【京都の弁護士グループ】安保法制に異議あり!怒れる女子たちの法律意見書(※男子も可)

怒れる京都の女性弁護士たち(男性弁護士も可)が安保法制の問題点について意見するブログです。

【7/10参院選】この春引越をされた方へ~「不在者投票」はお済みですか?

この春引越をされた方、投票の準備はお済みですか?

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村ですが、新住所地で投票するためには新住所地に3か月以上住んでいる必要があります。これは、特定の候補者を当選させる目的の住所変更を防ぐためとされています。

ですので、この4月に引っ越しした方は新住所地で投票することができず、旧住所地で投票することになります(旧住所地に3か月以上住んでいることが必要。なお、公職選挙法の改正で、新住所に転居して3か月未満の新有権者も旧住所地に3か月以上住んでいた場合、旧住所地で投票ができるようになりました。)

総務省|第24回参議院議員通常選挙|引っ越して3カ月未満の新有権者も旧住所地で投票できるようになりました! 

 

とはいえ、遠方に引っ越された方、日常の家事や仕事におわれている方には、旧住所地で投票する余裕なんてありませんよね?

でも大丈夫、そんな方は、現住所地で「不在者投票」をしましょう!

すでにお手元に届いている投票用紙の裏面に、どのような手続をすればよいか書かれていると思います。上記の総務省HPでも説明されていますので御覧くださいね。 

 できるだけ早く手続をしましょう!

引っ越しした方が不在者投票をする場合の一番の注意点は、とにかく早く手続きをすることです。旧住所地の選挙管理委員会との間で、計3回の郵送でのやり取りが必要になるので、どうしても時間がかかるからです。

対象の方でまだ手続していないという方は、いますぐ不在者投票宣誓書兼請求書に記入して旧住所地の選挙管理委員会あてに送りましょう!

ご参考までに、4月に引っ越したAさんの不在者投票の様子をご紹介します。流れや期間を把握して頂ければと思います。

 

【激怒女Aさんの場合】

 6月24日 
  旧住所地であるY県からの投票用紙を受け取る
  「不在者投票宣誓書兼請求書」をダウンロードし、記入。

 6月28日
  Y県の選挙管理委員会宛に「不在者投票宣誓書兼請求書」を郵送
  ※急ぐ方は速達にしましょう!

 7月1日
  Y県より、不在者投票が速達の簡易書留で郵送される。
  不在のため受け取れず。

 7月2日
  簡易書留の不在者投票用紙を受け取る。

 7月3日
  現住所地の京都市で不在者投票をする。
  (この投票用紙がY県に郵送されます)
  ※不在者投票の期間は7月9日(土)までです!
   できれば、8日(金)までに投票を済ませましょう。

 

どうか、あなたの貴重な一票が生かされますように!!!