【寄稿】原爆認定訴訟を担当した弁護士として想うこと~弁護士三重利典
※三重利典弁護士から寄稿いただきました!
原爆症認定訴訟
私は原爆症認定訴訟を担当しています。
戦後70年も経つのに、被爆者は原爆症に苦しみ、癌や甲状腺疾患、心筋梗塞などに苦しんでいるのです。
ところが、政府はこのように苦しんでいる被爆者を原爆症と認めていません。
そこで、被爆者は苦しむ体で裁判を起こさざるを得なかったのです。
このように、戦争の後始末をせず、被害者を救済することさえしていないのに、戦争への道を開く安全保障法案は許すことができません。
憲法違反
憲法前文は、「再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、…この憲法を確定する。」と明確に述べ、憲法9条では「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」としており、集団的自衛権は明確にこれを否定しています。
憲法は、国の最高法規として時の権力者が暴走することのないよう制定されたものです。
憲法に違反する安全保障法案は許してはならないのです。
そもそも国会議員などの公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負っているのであり、憲法に違反する安全保障法案など採択できないはずなのです。
特定秘密保護法が成立し、国民の知る権利は大きく制限されています。
私たちが状況を知らされないまま戦争に巻き込まれることもあるのです。
われわれの安全を守るためにも安全保障法案を廃案にするため、大きく声をあげなければなりません。
(弁護士 三重利典)