【京都の弁護士グループ】安保法制に異議あり!怒れる女子たちの法律意見書(※男子も可)

怒れる京都の女性弁護士たち(男性弁護士も可)が安保法制の問題点について意見するブログです。

近未来ミニ小説「あしたの世界」第1話 避難訓練

時は、2017年5月。

 「あきら君、どうしよう!  私『自主防災組織』のリーダーになんかなりたくないし研修会にも出たくない。どうやったら断れるやろか?」

 夫は言った。
「なんでや? 災害の避難訓練の研修なんやからええことや。ゆみが行ったらええやん。パートは週3日なんやから時間はあるやろ。」

 

 私は中田由美子34歳。パートで家計を助ける主婦。夫は中田明38歳。大阪市内の会社に通勤するサラリーマン。私達には小学校4年生と1年生の女の子二人がいる。

   住まいは京都市下京区の古い住宅街。去年町内会の役員に選ばれ地蔵盆など町内の行事にがんばって出ている。

 先日の町内会の会合で避難訓練」が話題になった。京都市の主催で来年地域の小学校で消防団や町内会が連携して「自然災害」と「武力攻撃災害[i]」を想定した「避難訓練[ii]」をするという。武力攻撃が迫ったり発生したときに鳴らされるサイレン[iii]国の方でもう作ってあるという。

 

 そして万が一の事態[iv]に備えて、「自主防災組織」を作るらしい。そのリーダーの研修会をするので誰か出してほしいそう京都市から言ってきたというのだ。嫌な予感がして黙っていたけどやっぱり町内会では若手で比較的時間の余裕のある私に白羽の矢が立った。「とりあえず主人に相談しないと・・・」と返事を濁して帰ってきた。

 

「ううん自然災害の避難訓練とちがうの。『自然災害』と『武力攻撃災害』と一緒に混ぜて想定して組織作って訓練とかするんや。私は長崎出身のおばあちゃんから戦争だけはしたらあかんって教えてもらって育ったから戦争を想定したことに協力するのは嫌や。なんか断るええ方法を考えて。」

 

「ぶぶりょくこうげきさいがい? なんちゅう造語や。いつそんなこと決まったんや?」

 

「2004年に国民保護法っていう法律ができてその法律にしたがってもう京都府でも京都市でも『国民保護計画[v]』を作ってあるの。それで今回避難訓練の話が出てきたらしい。」

 

「ほなしゃあないやないか。自然災害の防災も一緒になっているのに『自然災害の防災訓練には協力しますが私は戦争反対の意見を持っているので武力攻撃災害を想定した訓練とリーダーは嫌です』って断るわけにいかんやろ。そんなことしたら近所で目立ってマークされるぞ。子どもが学校で虐められたら困るやろう。」

 

「そしたら私の気持ちはどうなるの? 戦争反対って大事やと思って生きてきたのに。なんでそんなに簡単にスルーするの? あきら君はちっとも私の気持ちをわかってくれへん。」

 

「うるさいな。もう決まったことやったら適当につきあうしかないやろう。

 あっそうや。家計が苦しいからパートを増やすので忙しいから出られませんって言って断る。これでいこう!」

 

 はあ・・。面倒なことはいつも私が押しつけられる。「もう決まったことや」ってあのとき「こんな法律何かおかしくない?」と話をしたのにやっぱりこの人は何も聞いてへんかったんや・・。でも集団的自衛権とかもう誰も騒いでいないし安全保障法制も通ってしまったしいまさら反対しても浮いてしまうだけなのかなあ。 おととしのあのときに声を挙げておけばよかったのかなー。

 おばあちゃんは言っていた。「戦争中1943年あたりから戦死する人がグッと増えて徴用やら食料難もきびしくなって戦争はいややって思う人は多かったけどそのときには近所の監視体制ががんじがらめで非国民と言われるのも怖くてもうなんにも言えなかった。」って。悩むわぁ‥

 

→ 第二話に続く。

近未来ミニ小説「あしたの世界…安保法案が通ったら」第2話 自衛隊員の休暇 - 安保法制に異議あり!怒れる女子たちの法律意見書(※男子も可)

 

(弁護士山下信子 弁護士吉田誠司)

 

[i]武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(通称:国民保護法)2条4項では、武力攻撃災害とは、「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害」と定められています。

 

[ii] 国民保護法42条1項3項に定められています。

第42条(訓練) 

 1項 地方公共団体の長らは、国民の保護のための措置についての訓練を行わなければならない。この場合においては、災害対策基本法の防災訓練との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。

 3項 地方公共団体の長は、住民の避難に関する訓練を行うときは、当該地方公共団体の住民に対し、当該訓練への参加について協力を要請することができる。

  これらの規定に基づき、京都市国民保護計画第2編第7章には、「実施する訓練の種別等に応じて,市民に当該訓練への参加を広く呼びかけ,訓練の普及啓発に努める。」と定められています。

 

[iii] 以下で試聴することができます。

国民保護のための情報伝達の手段 - 内閣官房 国民保護ポータルサイト

 

[iv] ここでいう万が一の事態とは、当然自然災害だけでなく武力攻撃災害も含まれます。

 

[v] 京都府国民保護計画と京都市国民保護計画は、それぞれ以下で確認できます。

 京都府の国民保護/京都府ホームページ

 京都市:京都市国民保護計画について

 

 

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