日本弁護士連合会の請願署名にご協力ください!(締切延長!)~請願権を行使しましょう~
※締切が延長され、日弁連に9月11日(金)必着になりました! まだの方はぜひ! 9月14日(月)に国会提出です!!
安保法案について,「いくら何でも今の国会での成立はだめでしょ!」と思っている人は多いはず。
皆さん,毎日の政治ニュースを見聞きしてはヤキモキし,自分にも何かできることはないだろうかとソワソワしておられるのではないでしょうか。
そんな方にぜひご協力いただきたいのが,日本弁護士連合会が呼びかけている請願署名です。
皆さんは,ご自身が「請願権」という権利を有しているのをご存知でしょうか?
憲法16条には次のように書かれています。
日本国憲法16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
「請願」というのは,行政府や議会に要望を述べることを言います。つまり,請願権によって,議会に対し,私たちの声を直接届けることができるのです。
届けられた請願は,憲法で請願権が保障されている趣旨からして,できるだけ尊重されなければなりません。そのため,請願は「官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」(請願法5条)とされ,国会の各議院や地方議会の場合には,それを審査し,採択したものについては関係機関に送付するものとされています(国会法80,81条,地方自治法125条)。
もちろん,「請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」ことも,憲法上保障されています。
そんな制度があるなら,いまこそ,利用しない手はないと思いませんか?
日本弁護士連合会は,法律家団体として立憲主義を守る立場から,昨年7月の閣議決定や安保法案に反対し,請願署名運動を展開しています。
今年7月末までで31万人を超える方から署名をいただいています。
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を撤回し関連法律の改正等を行わないことを強く求める請願署名のお願い
国会に請願する場合,衆議院と参議院は別々に請願を行う必要があります(国会法82条)。また,請願書を提出する際には,議員の紹介によらなければならないとされています(同79条)。
日弁連では,すでに7月初旬に,全国からの請願署名を取りまとめて,衆議院と参議院に提出していますが,さらに8月31日の最終締切を待って追加提出する予定とのことです。
「憲法守って」という一人一人の声も,まとまれば大きな力となって,政治を動かすことだってありえます。ご署名がまだという方は,ぜひご協力をお願いします!
以下に,請願署名に関するよくある質問をまとめましたのでご参照ください。
Q 署名用紙はどこで手に入りますか?
A ここからダウンロードできますので,プリントアウトしてお使いください。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2014/141215_syudantekijieiken_shomei.pdf
また,お近くの弁護士会でも配付しています。
Q 未成年者でもいいですか? 日本国籍のある人だけですか?
A 憲法16条でも「何人も」とあり,未成年者も,日本に在住する日本国籍のない方でも請願できます。
Q 住所も書かなければならないのですか?
A 請願法2条「請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。」とありますので,氏名と住所の記載が必要です。なお,住所がない場合は居所で結構です。
Q 代筆は可能ですか?
A 自署してください。署名の重複が疑われる場合は,署名用紙全体が無効になることがありますので,ご注意ください。
Q 署名用紙は5名分埋めなければならないのですか?
A 1名分の署名でももちろん構いません。
Q どこに提出すればいいですか?
A 署名用紙に記載された住所宛(日本弁護士連合会人権部人権第二課 宛)に直接郵送いただくか,お近くの弁護士会にご持参ください(ファックスは無効です)。
8月31日(月)必着です!
※締切が延長され、日弁連に9月11日(金)必着になりました! まだの方はぜひ! 9月14日(月)に国会提出です!!
(弁護士 古家野晶子)